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胎児認知

私たち国際結婚者は、戸籍法の他に国籍法の狭間に置かれておりますので、入籍以前に妊娠という事実があり、出産前に入籍の出来ない方は必ず「胎児認知」をして下さい。通常の認知と胎児認知の相違は、国籍を取得できるかできないかにあります。出生後認知でも、入籍すれば準正により身分を保証されます。日本国内で出産した場合はこの限りではありませんが、国外で出産した場合は出生と同時に二重国籍を取得しますので「国籍の留保」も必要となります。最近では、日本人男性が既婚・フィリピン人女性が独身という恋愛パターンも多く、その反対、お互いが既婚、さらにはオーバーステイが加わったりと、時代の流れを感じる相談が多くなりました。


胎児認知の提出書類

「認知届」は、各市町村役場で取得します。

*認知届
*出生証明書(本文と翻訳)
*バランガイの独身証明書(本文と翻訳)
*同意書
*承諾書

  それで、認知届の「その他」の欄に、「未成年の子を認知する」「成年の子を認知する」
「死亡した子を認知する」「胎児を認知する」とありますので、胎児を認知するに印を付けます。

「認知届」の書式は、こちら です。

「戸籍届出期間経過通知書」の書式は、こちら です。

● 詳しくは、市町村役場の窓口で問い合わせて下さい。
● 法務局・戸籍課 03−3214−6232

 

胎児認知と国籍について

法的に婚姻関係のない女性が外国人で、日本人男性との間に子供が出来た場合、「胎児認知」の届出を役所に行わなければ、出生した子供は日本国籍を取得することができません。しかし、生まれる前に日本人の父親が認知(胎児認知)を行っておけば、法的な親子関係が認められ、子供は出生の時点で日本国籍を取得できます。

この手続きを行っておらず子供が出生した場合、子供が「準正」(夫婦が婚姻届を出し、父が子を認知すること)によって、「嫡出子」の身分を取得し、なおかつ子が20歳未満で法務大臣に届出を行わなければ、日本国籍を取得出来ません。

認知後に入籍すれば子の日本国籍は取得できるのですが、下記のように様々な条件や手続きが必要となります。また、後で結婚・入籍するとかと言っても、状況が変化したりした場合、日本人の子供で有りながら、フィリピンに置き去りにされるような、不幸な状況を作り出す元でもあります。このような状況を考えても、自分の子供の胎内認知はしておくべきだと指導しております。

準正による国籍取得の届け出(国籍法3条1項)
1)準正子(父母の婚姻及びその認知によって嫡出子となった子)であること。
2)20歳未満であること。
3)日本国民であったことがないこと。
4)父がこの出生の時に日本国民であったこと。
5)父が現に(死亡している場合はその時に)日本国民であること。

必要な書類
1)認知および婚姻事実の記載がある父の戸籍謄本、外国の方式による認知および婚姻証明書など。
2)出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実の記載のある母子健康手帳など。
3)日本の国籍を取得しようとする人の出生時から現在までの父の戸籍謄本。
4)登録原票記載事項証明書(母子)
5)写真(5x5cm、親子の写真)


 

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