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胎児認知
私たち国際結婚者は、戸籍法の他に国籍法の狭間に置かれておりますので、入籍以前に妊娠という事実があり、出産前に入籍の出来ない方は必ず「胎児認知」をして下さい。通常の認知と胎児認知の相違は、国籍を取得できるかできないかにあります。出生後認知でも、入籍すれば準正により身分を保証されます。日本国内で出産した場合はこの限りではありませんが、国外で出産した場合は出生と同時に二重国籍を取得しますので「国籍の留保」も必要となります。最近では、日本人男性が既婚・フィリピン人女性が独身という恋愛パターンも多く、その反対、お互いが既婚、さらにはオーバーステイが加わったりと、時代の流れを感じる相談が多くなりました。 |
胎児認知の提出書類 「認知届」は、各市町村役場で取得します。 *認知届
それで、認知届の「その他」の欄に、「未成年の子を認知する」「成年の子を認知する」 ●
詳しくは、市町村役場の窓口で問い合わせて下さい。 |
胎児認知と国籍について 法的に婚姻関係のない女性が外国人で、日本人男性との間に子供が出来た場合、「胎児認知」の届出を役所に行わなければ、出生した子供は日本国籍を取得することができません。しかし、生まれる前に日本人の父親が認知(胎児認知)を行っておけば、法的な親子関係が認められ、子供は出生の時点で日本国籍を取得できます。 認知後に入籍すれば子の日本国籍は取得できるのですが、下記のように様々な条件や手続きが必要となります。また、後で結婚・入籍するとかと言っても、状況が変化したりした場合、日本人の子供で有りながら、フィリピンに置き去りにされるような、不幸な状況を作り出す元でもあります。このような状況を考えても、自分の子供の胎内認知はしておくべきだと指導しております。 必要な書類
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